のぞみ総合経営 相続手続き相談室

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遺言書について

遺言書の種類は3つあります

1.直筆(自筆)遺言証書

いつでもどこでも自由に作成できる遺言書です。
自分ひとりで作成できるので、遺言書を書いた事や内容を秘密にする事ができます。簡単に作成できますが、形式不備のため無効になってしまう恐れがあります。また、遺言者の死後に遺言書が発見されなかったり、第3者によって偽造や改ざんをされる恐れがあります。なお、家庭裁判所の検認が必要です。

当そうだん室では、法的に有効な遺言書作成のためのアドバイスとサポートをさせていただきます。

2.公正証書遺言

公証役場で証人2人以上の立会いのもとに遺言者が喋った内容を公証人が遺言書として作成する方式です。

遺言書 遺言の内容を秘密にする事は出来ませんが、公証人が作成するので法的に正しい遺言書が作られ、原本が公証役場に保存されるため、第3者に偽造、改ざんをされる恐れがありません。死後、家庭裁判所での検認が不要なのもメリットの一つです。

ちなみに公正証書遺言を作成する時は証人が必要です。
作成する時は専門家にお任せください。

3.秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしながら、遺言書の存在を明確にできる方式です。
一見良い方式に感じられるかもしれませんが、内容は自分が作成するので法的に無効になる恐れがある他、作成の際の手続がとても煩雑であまり使われていないのが現状です。正直おすすめできません。

検認

遺言者の死後、直筆証書遺言と、秘密証書遺言は家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は以下のような確認をします。

1.遺言書の形状、日付、署名、押印を確認
2.遺言書の偽造、改ざんを防ぐため現在の状態を保存する

直筆証書遺言と、秘密証書遺言は開封前に家庭裁判所の検認を受けなければ執行する事ができません。
ちなみに公正証書遺言であれば検認は不要なため、すぐに執行する事ができます。

遺言書作成サポートプラン

遺言書起案・作成プラン30,000円~

※ 自筆遺言が対象です。

※ 公正証書遺言・秘密証書遺言は、78,000円~

※ 遺言の保管または遺言保管通知費用も含む。

遺言書作成 相続財産
4,000万円未満 8,000万円未満 1.5億円未満
遺言書作成に関する相談 無料 無料 無料
直筆(自筆)遺言作成支援 30,000円~ 68,000円~ 98,000円~
公正証書遺言作成支援 30,000円~ 78,000円~ 128,000円~
秘密証書遺言作成支援 30,000円~ 78,000円~ 128,000円~
相続財産調査 68,000円~ 108,000円~ 148,000円~
遺言執行 200,000円~ 相続財産×0.5% 相続財産×0.5%

※ 証人を当事務所で用意する場合は、1名につき5,000円が別途必要になります。

※ 遺言執行時における名義変更・その他は、当料金表を基準に別途申し受けます。

※ 遺言執行における財産額は相続財産の合計を対象とします。

※ 公証人へ支払費用や戸籍謄本等の実費は別途必要となります。

料金一覧表

当社までの交通案内

サポート対応エリア図
対応エリアは、松本市・塩尻市・安曇野市を中心とした長野県全域をサポートしています。
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