相続手続そうだん室[のぞみ総合経営]がみなさまのサポートをします。
相続に関することで、お客様によくいただくご質問をまとめました。
こちらに掲載されていることも含めて、わからないこと、不安なことなどがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
配偶者(夫・妻)
配偶者がいる場合は、常に法定相続人です。
無くなった時点での戸籍上の婚姻関係が条件です。前妻・愛人・内縁は対象外です。
第1順位・・・子(養子を含む)
血縁関係もしくは戸籍上の関係が必要です。
養子縁組をしていない連れ子は対象外です。(要注意です)
対象の子が亡くなっているときは、その子(つまり孫)が権利を引き継ぎます・・・代襲相続
第2順位・・・父母(第1順位の相続人がいない場合)
対象の方が亡くなっているときは、祖父母
第3順位・・・兄弟姉妹(第2順位の相続人もいない場合)
兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子(姪・甥)まで。孫への代襲相続はありません。
国家資格者である相続専門の行政書士が取り寄せした戸籍類から判断して相続人を調査確定し相続人が一目でわかる相続関係説明図の作成をさぽーといたします。
Aさんは、本人の記憶にもないくらい小さい時に、お母様が再婚されて、三人で仲良く暮らしてきました。 先にお母様がなくなられて、最近お父様がなくなられ、相続の手続きをしようとして、愕然!
Aさんは、戸籍上の親子関係がないので、お父様の相続手続きをするどころか、戸籍を取ることすらできないのです。 困り果てて、当事務所へ相談に見えました。・・・つづく・・
遺産を相続する場合には、民法で相続順位というものが定められています。
相続の有無はこの順位が優先されます。
このように、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権がなく、
法定相続分は、下図のようになっています。
また、被相続人が遺産相続について遺言書を残しているときは、法定相続人の相続権より優先されることになります。 ただし、法定相続人の最低限の取り分は遺留分として、保障されています。
その他に、本来相続人である人が亡くなったときは、その人の子供が代わって相続できる代襲相続の制度もあります。ただし、第3順位の代襲相続は1代のみです。
法定相続人が最低限相続できる割合のことで、相続人によって遺留分の割合が変わってきます。
本来の相続人がいくつかの理由で遺産を相続できないとき、その子供や孫(=直系卑属)が相続することをいいます。